どのような場合に就業規則を労働基準監督署に届ける必要がありますか?

労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者について、一定の事項を記載した就業規則を事業所の所轄の労働基準監督署長に届けることを義務けています。

どのような場合に就業規則を労働基準監督署に届ける必要がありますか?

労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者について、一定の事項を記載した就業規則を事業所の所轄の労働基準監督署長に届けることを義務けています。

就業規則を作成時の注意点を教えて下さい。

就業規則の内容が職場にあったものでなければ、トラブルの元になりかねませんので、労使がよく話し合って職場の実態にあった終業規則を作成する必要があります。職場規律や労働条件に関する各種制度や慣習を整理し、就業規則記載するべき事項を選び出すこと。労働基準法で記載しなければならないとされる事項とを照らし漏れがないか点検、確認すること。従業員代表者に就業規則の(案)を示し、従業員側の意見を十分聴くこと。就業規則の内容は分かりやすくし、かつ誤解を生むようなあいまいな表現にしないこと。就業規則の作成に際して、従来の取扱を変更するような場合には、従業員に及ぶ影響を十分考慮し必要に応じて代替措置を講ずる等慎重に対応すること。

就業規則にはどのようなことを記載するのでしょうか?

就業規則に記載する内容は、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項があります。絶対的必要記載事項とは、就業規則に必ず記載しなければならないもので、(勤務時間・休憩、休日、休暇・賃金・退職)に関する事項です。相対的必要記載事項とは、会社独自に定めているもの(退職手当・臨時の賃金・安全及び衛星等)があれば、記載しなければなりません。

就業規則を一部のみ変更しましたが、全文を所轄労働基準監督署に届けなければなりませんか?

変更された部分について届出れば大丈夫です。なお、変更した部分が、就業規則全文の中に印刷などによって調製されている場合は、変更部分を明らかにしたうえで全文届出でして下さい。

パートタイム労働者用の就業規則を別に作成すべきですか?

パートタイム労働者の就業規則を個別に作成するときは、パートタイム労働者を含む全労働者の代表の意見を聴くほか、パートタイム労働者の過半数を代表の意見を聴く必要があります。

パートタイム労働者に対する就業規則を作成しましたが、パートタイム労働者からだけ、意見を聴取すればよいでしょうか?

労働基準法90条では、当該事業所の過半数を超える労働組合がある場合には、その労働組合の聴取し、労働組合がない場合には事業所の過半数の労働者を代表する者の意見を聴取しその意見書を添付して、届出することを規定しています。その事業所において、パートタイム労働者を含む全労働者の過半数が加入している労働組合、その労働組合がない場合にはその事業所の全労働者の過半数の代表者の意見を聴取しなければなりません。

就業規則を作成した場合、労働者側の意見を聴く必要がありますか?

就業規則を作成した場合には、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する必要があります。これを労働者の意見聴取義務といいます。