就業規則の必要性とは
職場のルールづくり
厚生労働省によると、職場のトラブルに関する相談件数が令和4年度の1年間で100万件を超えており、相 談内容としては、解雇や雇止め、退職勧奨などの雇用契約の終了に関すること、そして、景気の悪化による業 績不振を理由とした労働条件の引き下げに類するものの割合が多くなっています。 これらのトラブルは、経営者が労働者を雇用する際に、労働時間や賃金、退職・解雇に関することなどの労 働条件を明示していないことや、「就業規則」を作成していないことなどが原因であるケースが多いようです。
このようなトラブルを未然に防止するためには、経営者と労働者が共に納得した「職場全体のルールづくり」 をした上で、経営者と個々の労働者による労働条件等に関する取り決めを行うことが必要です。これは、労働 者がいきいきと、高いモチベーションをもって働くことのできる職場づくりの第一歩となり、企業が発展する ためのたいへん重要な要素になります。この「職場全体のルールづくり」こそが、就業規則の作成なのです。
就業規則の作成はトラブルの未然防止につながるだけではありません。もし、従業員の勤務態度や成績が悪い場合に、 経営者の一存で賃金の引き下げや解雇が行われる職場があったとしたら、その職場は、労働者が安心して働け る職場と言えるでしょうか。賃金や労働時間などについて職場の明確なルールがあれば、労働者はこれに沿って安心 して働くことができますし、経営者も安心してその手腕を発揮できるでしょう。安心して働ける職場づくりこ そ、労働者が高いモチベーションをもって、いきいきと働くことのできる職場づくりであり、生産性の向上や 業績アップにつながるのです。
これこそが就業規則を作成する本来の意義であり、就業規則を作成することの 重要な点です。
このような点から、就業規則は、労働者が10名以上の企業に作成と労働基準監督署への届け出が義務付けら れているものですが、労働者が10名に満たない企業も含め全ての企業で作成することが重要だと言えるのです。
しかし、現実を見ると「法令による作成・届出義務を守るため」や「助成金を受給するためのも の」といったイメージが強く、「市販のモデル就業規則に社名を入れただけで済ませた」、「労働者に周知していない」、「就業規則の規定と実際の職場の労務管理が食い違う」など、本来の就業規則としての機能を果たしていない状況があります。このような企業では「機能しない就業規則」がトラブルの原因となってしまう恐れ があるのですので職場の業種や規模に応じたオリジナルの就業規則の作成をお手伝いさせて頂きます。